株式会社トンボ鉛筆様より販売されている消しゴムのブランド『MONO』が、
3月1日に『色彩のみからなる商標』への登録を認める判断がありましたのでご紹介します。
この『色彩のみからなる商標』は、平成27年4月1日より施行された
改正商標法において、これまでの図形や文字の商標に加えて
商標権として新たに保護の対象になった新しいタイプの商標です。
保護の対象になったのは、『単色又は複数の色彩の組合せ』で、
『MONO』の場合は青、白、黒の3色の並びが認められました。
これによってこれまでは図形に特定の色彩を結合させた物が
商標として扱われていましたが、今後はこの色彩の並びが保護の対象になるので、
今後は『色の並び』にも気をつける必要が出てきそうですね。
ただ今のところ(3月1日現在)認められたのは2種類のみと
非常にハードルも高いですが、今後も文具分野でこういった
新しい商標の登録等がありましたら紹介しますね。